‘45〜47年茨城新聞

第一部 茨城新聞に見る『憲法・天皇・教育』

目次
第一章「茨城新聞」に見る「憲法」制定過程

2002.10.19 小園優子



(その一)


 ポツダム宣言を受諾し、9月2日の米艦ミズーリ号での降伏文書に調印した日本は、十五年戦争といわれた満州事変以来の長い戦争の呪縛から解放されて、敗戦をむかえた。
 それからの日本は、まさに激動の時代に突入することになった。マッカーサーを最高司令官とするGHQは、皇居を目の前にする日比谷に本部を構えるや、矢継ぎ早やな指令や覚書を次々に出し、それらを受けて立たねばならぬ日本政府は、軍国主義払拭、民主化推進、そして「新憲法」制定へと、走らざるをえなかった。
 制定過程の詳しいいきさつについては、先にも触れたジョン・ダワー著『敗北を抱きしめて』の下巻、古関彰一著『新憲法の誕生』(中公叢書、1989年)などに大変わかりやすくまとめられている。
ここでは、あくまで「茨城新聞」という一地方紙を中心に、「憲法」改正と国外・国内の動きが検閲の中でどのように報道されているか、見ていくことにする。

 まず、新聞全体を見渡した時に、「憲法」論議は、天皇をいかに位置づけるかという点に終始したといってもよい。それもその筈、敗戦までの日本は現人神(あらひとがみ。人の姿をしてこの世に現われた唯一の神としての天皇)たる天皇に統治権・統帥権のすべてが備わっていたのだから、為政者にとって、これは何よりも重大な問題であった。(☆1) >>



戦後初の首相であり、史上唯一の皇族内閣となった東久邇宮は、初閣議に際し、「憲法尊重と軍の統制初閣議に首相宮重大な発言」(45.8.19)「大詔の御精神に逸脱許さず 困苦克服へ挙国結束 首相宮御放送」(45.8.19)と一面トップにあるように、新内閣の本質は旧憲法を守ることにあるとしたのである。
いかにも天皇への一億「総懺悔」こそ国の再建の第一歩と言った皇族内閣の首相の立場が見え見えである。

 当時、同内閣の副総理格の国務大臣であった近衛文麿は、10月4日にマッカーサー元帥より個人的に憲法改正を期待すると告げられた。10月14日のトップ記事は、「帝国憲法の改正 近衛公、佐々木博士ら早急に草案を作成畏き大御心を奉体 広汎に大改正か」(45.10.14)であり、同日の社説「欽定憲法の民主化」の中に、「・・・十一日に至り、宮内省は近衛公の内大臣府御用掛任命を発表し、ポツダム宣言履行を繞(めぐ)って将来、続発すべき重要諸問題について内府を扶けて御下問に奉答することに定められた趣を明らかにした」(45.10.14)とある。一方、翌日の新聞は、

 「憲法改正 政府も調査開始 松本国務相を主任に」(45.10.15)とあり、近衛らの「内大臣府の調査機関とは事実上一体となって、憲法改正の草案作成に当る」と述べている。この時の政府とは、10月6日に総辞職した東久邇内閣のあとを引き継いだ幣原内閣を指す。
 つまり’45年の秋に発足した憲法改正作業は、近衛を中心とする憲法学者・佐々木惣一、アメリカ憲法学の大家である高木八尺らのグループと、商法の法律学者でもあった国務大臣・松本烝治を主任とする政府側の調査会と両者が存在することになった。 >>


 しかし、この両者がどんなものであったか、「旧態依然たり」とする19日の社説は、「・・・憲法改正の必要は今日となってはもはや議論の余地はなく、むしろただ実行の段階に入ったものといって差支えない。・・・
近衛公、木戸侯が組んで見ても、国民には何等の新味も興味も感ぜしめず、内外一般に又かの感を与えるに過ぎないであろう。・・・首相自らはさしずめ憲法の改正を要せずといい、辛うじて申訳的に松本国務相中心の緩慢な審議会によって自体を糊塗するに止まり、中世紀的な内大臣府の高閣に問題が束ねられんとする様な依然たる旧態は新日本建設の為に、打破せられて然るべきものである。・・・」(45.10.19)と厳しい批判をしている。

 そんな中でまとめられた近衛らによる憲法改正準備案は、「憲法改正調査完了 近衛公奉答書を捧呈」(45.11.24)と「改正準備の下調査拝命以来四三日を以て・・・」11月22日に天皇のもとに届けられた。
 もう一方の政府案としての松本草案も具体化され、「憲法改正 一条乃至四条は不変 松本草案を閣議で検討」(46.2.1)の運びとなり、同日の松本国務相の説明によれば、

  「改正の骨子としては現時局に即応した最小限度の改正を加うべきを適当とする、即ち我が憲法にはその運用如何によって如何なる事態にも適用するの弾力性を有するものであり・・・従って憲法第一条ないし第四条に対しては、特別なる変革を加えず実質上大権の大幅なる縮小により民主主義国家の実体を確立する事が可能となる」

ということで、こうした松本案の説明に、「政府の憲法審議は内外より重大なる注目を惹くに至った」と結論づけている。言うまでもなく、旧憲法の第一条とは「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」であり、第四条は「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬(らん)・・・」であるから、それらが不変といってみたり、旧憲法を民主主義的に解釈すれば、戦後も十分に対応できるというのでは、私でさえ、改正審議とはいったい何をしてきたのかと質問してみたくなる。 >>


 結局、両者の改正草案はいずれもGHQによって認められなかった。前者の近衛は改正準備案捧呈後、戦犯として指名された後、自害した。後者の幣原内閣の面々も、戦後の公職選挙法によって、20歳以上のすべての男女によって選ばれた議員ではなく、戦前の天皇制の意識を色濃く引きずっている人々であったから、GHQのいう改革がいかなるものか理解が届かなかったのだろう。しかも、改正作業の始まった秋から翌年の冬にかけて、各党及び民間からの改正草案が次々と発表され、天皇制の扱いに関しては容認から廃止まで、様々の主張がとびかった。中でも、「民主的憲法改定へ 憲法研究会 憲法制定会議を主張」(46.2.16)と題する中味は、「高野岩三郎博士をはじめ民間側の有識者をもって構成された憲法研究会で、・・・

『民主主義日本の発足には新民主主義的な憲法の制定こそ根本課題である。かかる憲法は国民自身の手によって研究、衆議決定さるべきである。しかるに現政府は一部保守的反動勢力を代表するに過ぎず、到底新しき日本建設の資格なく、現に憲法改正事業はその準備方法、内容共甚しき秘密主義的である。・・・』」という批判で、広範な諸団体代表による民主的な憲法制定会議の開催を呼びかけている。

 右のような国内の動きばかりでなく、この間、国外の言論も活発で、「米大統領言明 天皇制の運命 選挙に問うのは賛成」(45.10.20)などは早い段階で、トルーマン大統領がワシントンの新聞記者会見で答えている。
また、「天皇を払拭せざれば 再び世界の脅威招来 天皇制を纜(めぐ)る米国論」(45.12.26)とあるように、戦勝国アメリカをはじめ、オーストラリア・ニュージーランドなどが天皇制に厳しい見方をしている。さらに天皇戦犯論・退位論もかなり多く、敗戦六週間前のアメリカのギャラップ調査では死刑・厳罰が70%を占めている。46年2月に始まった天皇の国内巡幸をさして、政治的点数かせぎとまで論じる主張もあらわれた。

 そのような内外の動静からすれば、もしGHQが、天皇退位の方針をとっていたならば、 「道義的中心の天皇制を支持 世論調査 廃止賛成は僅か8%」(46.1.24)と、たとえ当時の国内世論の92%が天皇制支持(☆2)と出ていても、退位を妨げることはできなかっただろう。敗戦までは最高の権威者・現人神と仰がれていた天皇も、戦後はその天皇の上のマッカーサーの存在を人々は厳然と意識せざるを得なかったのだから。 >>



しかしそうした措置がとられずに、GHQと天皇制の融合がはかられたのは、GHQの占領政策に天皇を利用する意図があったからである。有名な報告文として、マッカーサーが「天皇は百万の軍隊に値する」と、大統領に送った事実があるし、’46年1月のいわゆる天皇の「人間宣言」なるものを、マッカーサーは、 「新年詔書は満足 マ元帥のステートメント」(46.1.2)と満足の意を示し、1月下旬には、極東国際軍事裁判(=東京裁判)が正式に設置されることが定まると、天皇が戦犯として訴追されないように、舞台裏での画策が行われた。

 「憲法」制定過程の話が、少し横道にそれてしまったが、3月4日の記事によると、政府は、
 「憲法改正事業□(めぐ。糸編+堯)り 政府の苦悩深刻 今後政局の帰趨を決す」(46.3.4)までに陥り、
 「・・・改正案は新内閣の手で検討の上、改めて憲法議会を召集することが、世論に一致する改正案が新しく民主主義の基礎に立った政府の手によって準備され、且つ民意を代表した更新議会によって審議されることは最も望ましいことであり、しかもこれによって『天皇制の存否は日本国民の自由意志によって決すべし』とする連合国側の意向にも沿うと考えられる」と言わざるを得ない立場に政府は追い込まれていった。

 2月2日に出された政府原案は、各政党や民間からの反対が激しく、GHQにも拒否された結果、その後1ヶ月以上たって、 「憲法改正の詔勅賜わる 改正草案の準備完結 特別議会に提出決定」(46.3.8)のトップ記事で、その内容は、 「・・・第一次政府案に抜本的な改定を加え、全く新たなる構想に立って憲法改正基礎案を決定する事となり、松本国務相を中心に再び検討が行われ、五日及び六日の両日憲法閣議を続開、茲に憲法改正草案要綱を決定した」とある。
 この時発表された「憲法改正草案要綱」なるものは、「永世に亘り平和希求 戦争の惨禍発生を防止」「天皇は国民統合の象徴」「衆議、参議の両院制 議事を公開 秘密会を排す」「首相は国会が選定 衆院で不信任案可決せば総辞職」などの小見出しが並ぶもので、2月に発表された旧憲法そのままのような政府原案との違いに目をみはる。
 このカラクリは、現在でこそおおっぴらになって、どんな憲法研究書にも書かれているが、当時の新聞には、この件に関しては一言も出てこない。新聞・ラジオ・出版・映画演劇に至るまで厳しいGHQの検閲、プレスコードがひかれていたために、その辺の事情は隠されたままなのである。(☆4)

 この炭と雪ほどに目をみはる違いの舞台裏は、次のようだった。すなわち1月31日に毎日新聞の記者が政府原案をスクープし、これが2月1日の「毎日新聞」に掲載された。
それを見たGHQ側は、この原案が余りに明治憲法の流れを強く受け継いでいるのに、到底受け入れ難いとした。同時に、日本政府にはポツダム宣言の要求を満たすような草案を作成する能力はないものと判断し、ただちに、ベアテ・シロタ・ゴードンさん(せんだって、GHQの憲法草案作成に関わった人として憲法調査会に招かれて証言した)ら4人の女性を含む、GHQ民政局内のメンバー24人に、早急に作成するよう指示したのだった。

 2月3日から秘密裡に9日間で作成されたGHQ案は、2月13日に政府に提示され、政府はこの草案を受け入れざるを得ず、この草案に基いて作られたのが、3月8日に発表された「草案要綱」だったのである。

 ところで、GHQがなぜ、こんなにバタバタと早急にまとめあげたかというと、敗戦後の対日占領に関する連合国の最高政策決定機関として、11ヶ国によってワシントンに設置された極東委員会の活動が、2月の26日に正式に開始されることになっていたからである。
 極東委員会では天皇制について、廃止の意見も出ていたから、天皇を利用して占領を円滑にすすめようと考えるマッカーサーとアメリカ政府にとって、目の上のたんこぶとなることが予想されたので、急いだ、という経緯もある。(☆5)
実際に新聞紙面を見ていても、草案にかかわる極東委の姿が、3月14日、4月1日、5月16日、6月4日としばしば登場している。

 戦後の憲法が、アメリカによって押しつけられたとする解釈は、このようないきさつがあってのことだったが、実際、日本側が2月2日に示した政府原案は、連合国ばかりでなく、私たち敗戦を身に受けた一般人にとっても、容易に承服しがたい代物であった。
------小園優子・むらき数子著「'45〜'47年茨城新聞」-------


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☆1 エグゼクティブを自認する者にとって、天皇制は、経済面だけでなく精神的な自身の存在基盤であったことを、ジェームス三木は小説仕立の『憲法はまだか』(角川書店、2002年)に描き出している。
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☆2 敗戦後、続々と世論調査機関が設立された。
  海後宗臣・清水幾太郎編『資料・戦後二十年史5教育・社会』(日本評論社、1966年、p.5-)によれば、日本与論研究所調査部は、11月21日放送の清瀬一郎・牧野良三・徳田球一の座談会「天皇制について」(☆3)について反響を寄せた一般聴取者3348名のうち95%が天皇制支持であった、とした。

 吉田潤「占領軍と日本の世論調査―ベネットのPOSR資料から」(『NHK放送文化調査研究年報』39、1994.p.166以下)によれば―
「戦後の日本では「世論」という言葉は民主化への熱狂を表すキャッチ・ワードの一つとなり、世論を測定し解釈する試みが社会的流行にまでなった。[GHQの民間情報教育局CIEのうちの世論・社会調査部POSRの専門家]パッシンによれば、占領の最初の一年間に世論の研究を目的として100近い組織が結成されたという。」
「初期の段階では世論調査についての知識や経験が乏しく、調査相手の選び方や調査の方法は、いずれも試行錯誤の繰り返しであった。」と次のような例をあげ、47年辺りから無作為抽出法への移行が始まり、50年までに、日本の主要調査機関のすべてがランダム・サンプルを使うようになったと、述べている。
?応募方式は、大阪の新聞社が、紙面に質問を印刷し読者が送付してきた回答を集計した例では、発行部数約60万部に対して応募者は300人に過ぎなかった。
?新聞記者が異なった分野の「リーダー」に問い合わせて回答を求める「有識者パネル」は、結果を効果的に処理するのは困難である、と、POSRでは評価している。
?毎日新聞社も初期には街頭で調査票を無差別に配布した。大量調査から無作為抽出によるサンプル調査に切り替えられたのは48年頃からである。

草案が発表され、国会審議が始まるまでの間に掲載された「新憲法草案への与論」(毎日新聞社世論調査)(毎日、46.5.27)には、「草案の天皇制支持1702(85%)反対263(13%)不明35(2%)」「調査人員総数の56%が戦争放棄事項を無条件に承認した。」とあり、石田雄「『平和の誓い』の明文化 第九条をめぐって」(『朝日百科 日本の歴史12現代』、1989年。p.12−47)、加藤周一『憲法は押しつけられたか』(かもがわブックレット、1989年、p.9)などに引用されている。

この調査は調査対象の人選を、「人口比例によらず、文化的水準に重点を置き、それに戦災の有無、人口等も加味して東京200、京都、大阪120、愛知、兵庫、福岡70、北海道、神奈川、宮城、新潟、石川60、その他30とした。各都道府県内の人選は東京本社調査室与論調査部、大阪、西部両本社調査室並に各地支局がそれぞれ担任、職能及び思想的に極力バランスを保つことを期した。全国で男1738(86.9%)女262(13.1%)」と、吉田潤があげた?「有識者パネル」にあたり、低レベルの調査である。施行後の「天皇制について」(読売新聞社世論調査)(読売、48.8.15)は、「『存続』を圧倒的支持 退位希望も2割余」「天皇制はあった方がよい90.3%」とするが、回答総数 3080 男1825 女1255と、いまだに男のほうが多いという不自然なものである。
本稿が対象とする時期に行われた「世論調査」は、科学性の乏しいものであることを十分に留意する必要がある。
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☆3 放送座談会「天皇制について」に関する日本与論研究所の調査結果は、☆2?の場合にあたる。当時すでに次のような批判が寄せられている。
「『叫び』―与論調査の科学性」(読売報知、45.12.13)
午後五時のニュースをゆっくり聴いて、それから考へて筆をとることが出来る人は果してどんな階級の人であらうか。明かに極めて限られた有閑階級の人であらう。・・・
特に天皇制の与論調査などに本物があらはれるわけがない。特高がなくなったことになっ ても、なくなってゐないのは常識だし、また学生が壕舎に行ってきき廻っても、せいぜい 否定する者も沈黙するのが落ちだらう。だからたとへば東大の学生諸君が農民のところへ 行って、天皇制のことをききこれを『農民の一般感情』だなどと僭称することは、社会学徒の名にかけて止めてもらひたい。・・・現在の状況にあっては大学生の30%が天皇制の否定であるといふ・・・(一社会学徒)」

放送座談会「天皇制について」に関しては、竹山昭子が『ラジオの時代―ラジオは茶の間の主役だった』世界思想社、2002年、p.275以下)に、CIEが民主主義、言論の自由を日本に定着させようと精力的に企画を進め、きめ細かく指導してNHKに作らせた番組の一つであったことを、指摘している。
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☆4 GHQ、日本政府双方が報道機関にも国民にも極秘で作業を進めた様子は、次の資料にうかがわれる。
佐藤達夫『日本国憲法誕生記』中公文庫、一九九九年。
鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の9日間』創元社、1995年。
ベアテ・シロタ・ゴードン著・平岡磨紀子構成・文『1945年のクリスマス―日本国憲法に『男女平等』を書いた女性の自伝―』柏書房、1995年。
松尾尊?「民主戦線と新憲法 ◎憲法研究会の活動」(『朝日百科 日本の歴史12現代』、1989年。12−44頁)は、このGHQ草案には、政府と無縁な知識人グループが作成した『憲法研究会案』の発想が取り入れられていたことを指摘している。
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☆5 松尾尊?「憲法制定への外圧 ◎GHQと極東委員会」(『朝日百科 日本の歴史12現代』、12−60頁)
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------小園優子・むらき数子著「'45〜'47年茨城新聞」-------


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